― 登録免許税・不動産取得税・固定資産税など、見落としがちなポイントを解説
中古住宅を購入して、自分好みにリノベーション。
コストを抑えつつ理想の住まいを手に入れられる、魅力的な選択肢です。
でも、物件価格やリノベ費用だけに目がいって、「税金」のことを見落としていませんか?
実は、住宅購入にはさまざまな税金がかかります。しかも、中古住宅ならではのルールや軽減措置もあるため、知らないと損してしまうことも。
この記事では、中古住宅+リノベーションを検討している方に向けて、購入時・購入後にかかる主な税金とその軽減制度をわかりやすく解説します。
中古住宅購入+リノベでかかる主な税金とは?
中古住宅を購入し、リノベーションを行う際に関係する主な税金は以下のとおりです。
登録免許税
不動産の所有権を移転する際にかかる税金。登記の種類によって税率が異なります。
不動産取得税
不動産を取得した際に、都道府県に納める税金。購入後に納税通知書が届きます。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日時点の所有者に課される税金。購入後、毎年支払う必要があります。
印紙税
売買契約書や工事請負契約書など、一定額以上の契約書に貼付する印紙代です。
各税金の内容と軽減措置を詳しく解説!
登録免許税
■ どんなときにかかる?
- 所有権移転登記(売買による名義変更)
- 抵当権設定登記(住宅ローンを借りるとき)
■ 税率の目安
| 登記の種類 | 通常の税率 | 軽減後の税率(※条件あり) |
|---|---|---|
| 所有権移転登記(中古) | 不動産評価額の2.0% | 0.3%(※) |
| 抵当権設定登記 | 借入額の0.4% | 0.1%(※) |
※軽減措置の適用には、築年数や面積などの条件があります。
■ ポイント
- 築年数が古くても、一定の耐震基準を満たしていれば軽減対象になることも。
- リノベーションで耐震補強を行う場合、事前に確認を!
不動産取得税
■ どんなときにかかる?
- 不動産を購入・贈与・交換などで取得したときに、都道府県から課税されます。
■ 税率と計算方法
- 原則:固定資産税評価額 × 3%(住宅用)
- 土地と建物それぞれに課税されます。
■ 軽減措置の例
- 建物:1,200万円の控除(一定の条件あり)
- 土地:課税標準の軽減措置あり(面積や取得時期による)
■ ポイント
- 購入後、数か月〜1年以内に納税通知書が届きます。
- 軽減措置を受けるには、申告が必要なので忘れずに!
固定資産税・都市計画税
■ どんなときにかかる?
- 毎年1月1日時点の不動産所有者に課税されます。
- 市区町村から年1回(または4期分割)で請求されます。
■ 税率の目安
- 固定資産税:評価額の1.4%
- 都市計画税:評価額の0.3%(市街化区域のみ)
■ 軽減措置の例
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準が1/6に軽減
- 新築住宅:一定期間、建物の固定資産税が半額(※中古は対象外)
■ ポイント
- 中古住宅でも、土地の軽減措置は適用されることが多いです。
- リノベ後に評価額が上がると、税額が増える可能性もあるので注意。
印紙税
■ どんなときにかかる?
- 売買契約書や工事請負契約書など、契約書の金額に応じて課税されます。
■ 税額の目安(売買契約書)
| 契約金額 | 印紙税額(軽減措置適用中) |
|---|---|
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
※2024年3月31日までの契約には軽減措置が適用されます(延長の可能性あり)
税金を抑えるための3つのポイント
① 軽減措置の条件を事前に確認する
多くの税金には軽減措置がありますが、築年数や床面積、耐震基準などの条件を満たす必要があります。
購入前に不動産会社やリノベ会社に確認し、対象になるかをチェックしましょう。
② 必要な申告は忘れずに!
不動産取得税の軽減措置など、自動的に適用されない制度もあります。
購入後は、各自治体の税務課に申告が必要なケースが多いため、早めに手続きを進めましょう。
③ リノベ後の評価額アップに注意
大規模なリノベーションを行うと、建物の評価額が上がり、固定資産税が増える可能性があります。
設計段階でリノベ会社に相談し、将来的な税負担も見据えた計画を立てるのが安心です。
まとめ:税金の知識が、賢い住まい選びを支える
中古住宅+リノベーションは、コストを抑えながら理想の住まいを実現できる魅力的な選択肢。
でも、購入時・購入後にかかる税金のことを知らずにいると、「思ったよりお金がかかった…」という事態にもなりかねません。
だからこそ、事前に税金の種類や軽減措置を知り、トータルコストを正しく把握することが大切です。